医療費控除について
自分自身や家族のために支払った医療費の合計額が、一定の金額を超える場合、確定申告を行うことで所得控除を受けることができる制度です。歯科治療においても、保険診療・自費診療を問わず、多くの場合で対象となります。
医療費控除の対象となる歯科治療
歯科治療では、一般的に「容姿を整えるための美容目的」以外の治療が対象となります。通院のための交通費(公共交通機関)も含まれるのがポイントです。
| 対象となるもの | 対象外となるもの |
|---|---|
| インプラント・入れ歯・ブリッジの費用 | 審美目的のホワイトニング |
| 虫歯・歯周病の治療費、親知らずの抜歯 | 容姿を整えるための成人矯正(※) |
| 発育段階にある子供の矯正 | 歯ブラシ・歯磨き粉などの物品購入 |
| 診療のための通院費(電車・バス等) | 自家用車でのガソリン代・駐車場代 |
※成人矯正でも、噛み合わせの改善など「機能回復」を目的とする場合は、診断書により対象となることがあります。当院までご相談ください。
医療費控除額の計算方法
控除される金額は、以下の計算式で算出されます(上限200万円)。
支払った医療費の合計 − 保険金等で補填される金額 − 10万円(※)
= 医療費控除額
= 医療費控除額
(※その年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%)
実際に還付される金額は、この「医療費控除額」に、ご自身の「所得税率」を掛けた金額となります。高額な治療ほど、実質的な負担を軽減することが可能です。
手続きに必要なもの
医療費控除を受けるには、翌年の2月16日から3月15日までの間に、管轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
- 医療費控除の明細書(領収書に基づいて作成)
- 医療費の領収書(自宅で5年間の保存義務があります)
- 給与所得の源泉徴収票
- マイナンバーカード(または本人確認書類)
- 還付金の振込口座番号(ご本人名義のもの)
※詳細については、お近くの税務署または国税庁のホームページをご確認ください。
